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離婚後の名前

離婚後の名前、子供の戸籍はどうなるのでしょうか。

 

具体例
 山田家(夫:山田犬郎、妻:猫子(旧姓:古田)、子:幸太(8歳))
 離婚後、幸太の親権者は猫子に指定。

 

離婚後の猫子の「氏」は、二通り考えられます。
①古田に戻る(復氏) or ②山田を使い続ける(婚氏)
どちらを選択しても、子の氏との関係も考える必要があります。

 

 

①古田に戻る場合(復氏)

 

離婚届を出すと、山田猫子は古田猫子に戻ります。
古田猫子の戸籍は、□婚姻前の籍に戻るか □新戸籍を作る、どちらかを選択します(離婚届にチェック欄があります)。
幸太は、山田幸太のまま山田犬朗の戸籍にいます。猫子が親権者となっても同じです(オトナの事情で自動的に子供の名前が変わることはありません)。
古田猫子(母)と山田幸太(子)の苗字が違うことになります。
同じにしたい、というのであれば
家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可決定書をもらい(多くの場合午前中申立てすればその日にもらえるようです)、
市町村役場で入籍手続を行います。

 

 

②山田を使い続ける場合(婚氏)

 

少しややこしいです。
離婚届を出すと、山田猫子は古田猫子に戻ります。しかし、離婚後3か月以内であれば、古田猫子(母)は「山田」を使用することができます(離婚後3か月超えると家庭裁判所の許可が必要)。
これにより山田幸太(子)と山田猫子(母)になります。
幸太は、山田幸太のまま山田犬朗の戸籍にいます。

 

ここで注意!
幸太の「山田」と、猫子の「山田」は、異なるヤマダです。
夫版山田 と 母版山田 みたいなイメージです。
そこで、
幸太の夫版「山田」を、母版の「山田」に変更する許可を裁判所でもらって(「子の氏の変更許可」)、
幸太を母山田猫子の戸籍に、入籍する手続きを市町村で行います。

 

これで、「山田幸太」と「山田猫子」、二人とも同じタイプのヤマダとなり、同じ戸籍になりました。

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