事実婚も対象とするパートナーシップ宣誓証明書

事実婚も同性もパートナー認定 千葉市導入予定

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性的少数者に限定しないパートナーシップ認定

パートナーシップ千葉市は、パートバーシップ申請・パートナーシップ宣誓証明書に関する制度を2019年4月施行を目標として準備を進めていることを 2018年8月23日に行われた市長定例記者会見にて明らかにしました。

 

多くの自治体では性的少数者を対象としていますが、千葉市では、パートナーシップは性的少数者に限定しない、どのような立場の人であってもパートナーシップを支援するのが行政としては平等である・・・等のコメントを出しています。

 

確かに事実婚に対しては現在もいくつかの支援はあるでしょうが、「行政として証明を出す」ということに大きな意味があると思います。

 

パートナーシップ申請には、2名とも成人であるほか、「同居」が要件となっているようです。職員のコメントによれば「パートナーシップの定義として『同居』というものを盛り込んで」いることが要件に連動してようですが、諸事情により運用で対応されていく余地もありそうです。

 

パートーナー認定には法的拘束力はありませんが、不動産賃貸の場面、病院、墓地利用の他、企業でも利用されていくことが期待されています。

 

 

千葉市 平成30年8月30日市長定例記者会見

 

2018年9月1日 司法書士小宮愛子

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