相続手続の相談をしに行く前に
遺言書はありますか?
どこに相談に行っても、まず先に聞かれることです。
「遺言書」がある場合は、その内容に従って手続を行う必要があるからです。
生前「遺言書を作成した」という話を聞いていたら、
自宅や貸金庫で見つからなくても、
公証役場で作成していた可能性があります。
お近くの公証役場に問い合わせてみてください。
平成元年以降に作成したものであれば、容易に検索してもらえます。
有無を確認するだけなら手数料はかかりませんが、次の書類が必要です。
< 相続人が役場に行く場合>
① 相続人の身分証明書と印鑑(運転免許証などの顔写真付公的証明書が無い場合は、実印と印鑑証明書(3か月以内)が必要です。
② 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
③ 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
戸籍は、今後の手続でも使用しますので、返してもらいましょう。
戸籍の収集
亡くなった方のおよぞ出生まで、集めていきます。
死亡記載のある戸籍から・・・結婚する前の戸籍・・・生まれたときの戸籍・・・通常何通にもわたります。
役所も、死亡当時の戸籍のある場所、出生当時の戸籍のある場所・・・一回で終わらないのが通常です。
この戸籍の集め方には、簡単にできるコツがあります。
役所に行ったら、
「○○の相続手続に必要な戸籍を全部ください」
と言うことです。
慣れないあなたが、不親切な法律家が使う正式名称を調べて伝える必要はありません。
逆に役所も混乱します。
一か所の役所では、全部そろわない場合があります。
その場合は、通常、役所の方で案内してくれます。
何も言ってくれない場合は
「これで全部そろったのか?」「次はどこの役所に行けばいいのか」を聞きましょう。
役所に行く時間の無い方は、郵送で取得できます。
郵送申請に必要な書類は、ネットでダウンロードできますが、
その用紙に記載する際も細かく戸籍の種類にチェックいれる必要はありません。
「貴庁で取得できる亡○○の記載ある戸籍を全部ください」「○○の相続手続に使用するため」と手書きすればよいのです。
そして、日中連絡先の電話番号をしっかり書いておくことが一番重要です。
また手数料となる定額小為替は、1000円を3枚程度入れておけば、おつり分を一緒に返してくれます。
返信用の封筒に貼る切手も、80円貼っておいて「不足分受取人払」と書いておけば足ります。
何かあれば役所の方から電話をくれますので、そのときまた考えればよいことです。
素人だからわからないのは当然だ、と割り切ることが精神的負担を軽くするコツです。