浮気調査をする業者
○○興信所、○○調査会社、○○探偵所・・・事務所名称はどうであれ、
これらは「探偵業」として、、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」)に則り、業務を行う必要があります。
探偵業法によれば、依頼者と探偵業務を行う契約を締結するときは、
依頼者から調査結果を違法行為のために使用しない旨を記載した書面をもらうことになっており、
さらに、
依頼者へ一定の重要事項の説明を契約締結前にあらかじめ書面を交付して行わなければなりません。
重要事項は探偵業法上次のように記載されています。少なくとも、ドラマのように対象者の写真と調査事項を口頭で伝えて・・・これだけで調査を開始するような業者に依頼してはダメですよ・・・ということです。
(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
探偵業者の事務所にこちらから行って契約をする場合、クーリングオフの適用がありません。
しかし、離婚に関連して依頼する場合、冷静な判断ができないことが多いはずです。
その辺のこともきちんと説明してくれる業者を選ぶべきでしょうね。