こみや司法書士事務所 小宮愛子のコラム

外国会社の登記

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日本における代表者と営業所の設置

登録免許税法別表1.24.(三)は、
「外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記」の登録免許税を定めたものです。

 

??昔はじめて見たとき、なんのことかさっぱりわかりませんでした

 

先日、中国の会社の日本支店登記の相談がありましたので、久しぶりにこれを見ながら、シュミレーションしてみました。

 

初めての日本市場進出時に、営業所を設けずに、日本における代表者(千葉市在住)のみに関する登記をした場合

 

千葉地方法務局申請 登録免許税 60,000円(別表1.24(三)ロ)「営業所を設置していない場合の外国会社の登記」

 

 

その後
小田原市に営業所を設けた場合
登記は千葉地方法務局を経由して横浜地方法務局湘南支局へ営業所設置の登記申請 (通常の本店移転のイメージ)

 

登録免許税は、60,000円(別表1.24(三)ロ)「営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置」

 

 

ここで昔疑問に思ってたことを思い出す

 

登録免許税の別表1.24(三)イのカッコ書き部分 「営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。)九万円」)
この「(ロに掲げる登記を除く)」とはどういう意味?その具体例が全く思いつかなかったのですが、
これはまさに、上記の場合で、もし営業所を二か所設けるならばその二か所目からは、ロの60,000円ではなくて、90,000円ですよ、という意味だったのですね。

 

 

初めから、代表者の住所地を営業所として登記する場合は、 登録免許税は、90,000円(登録免許税別表1.24(三)イ)

 

 

では、
千葉市に外国会社の営業所設置の登記をして、その後、小田原市の方にも営業所を一つ増やす場合はいくらかかるのでしょうか?
千葉地方法務局で 9000円 (別表1.24(三)ハ)
横浜地方法務局湘南支局で90,000円(別表1.24(三)イ)

 

 

では、
千葉市に外国会社の営業所の設置の登記をして、その後、市川市にも営業所の設置の登記をした場合はどうなるのでしょうか?
双方ともに管轄は、千葉地方法務局
登録免許税は、90,000円(別表1.24(三)イ) です。
同じ管轄内でちょこっと追加するだけだから9000円じゃなの?と思いがちですが、違います!要注意ですね。

 

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