印紙代はどちらが負担? | こみや司法書士事務所

収入印紙

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契約書に貼る収入印紙

売買契約書などに貼る収入印紙、
この印紙税は、契約書の作成者に納税義務があります。

 

不動産の売買契約書の場合、
契約書は、関与している不動産業者が作成するでしょうが、
納税義務がある「契約書の作成者」は、
契約書上の作成名義人、すなわち、契約当事者である売主・買主です。

 

通常、各契約当事者が1通ずつ所持できるよう、二通作成し、
二通とも双方の署名押印がなされて、契約成立を証明する文書とされるので
この二通とも、印紙税がかかります。

 

そんなもの無駄だとかいって、一通だけ売買契約書を作成して、当事者の一方はそのコピーだけ所持する場合、
コピーの方に印紙税はかかりません。コピーは課税文書ではないのです。
しかし、不動産の売買契約の場合、このようなケースはあまり考えられません。

 

 

では、印紙税の課税対象である契約書2通のうち、自分の所持分は印紙を貼り消印までしたのに、他方がこれを怠った場合はどうなるのでしょうか?

 

印紙税法第3条第2項は
「一の課税文書をニ以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。」として
「連帯」という言葉を用いつつ
第22条で
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者」
などと、罰則を設けています。

 

 

こうしてみると、
自分だけ貼ればいいや、という簡単な構成にはなっていないようですね。

 

 

なお、一番身近な契約書と思われる 「建物の賃貸借契約書」には、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税法の別表第一の課税物件一覧をみてみると、
「『土地』の賃貸借の設定・・・に関する契約書」となっており、「土地」とはあるけど、「建物」とは書いていないからです。
「建物(のみ)の賃貸借契約書」は、課税対象の文書ではない、ということです。

 

 

 

千葉 こみや司法書士事務所 小宮愛子

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