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雇用契約から業務委託に

契約従業員との雇用契約を業務委託契約に変更したいので業務委託契約書を作成してほしい、
という相談が増えていると感じます。

 

 

従業員の同意があればいい・・・そんな簡単な問題ではないことを
経営者は肝に銘じておくべきです。

 

業務委託契約に切り替わることで、従業員側は、労働者として受けていた労働法関係の強い保護から外れることになるリスクを
十分に理解していなければならないことは当然(この点はきちんと意識されている方が多い)のですが・・・

 

そのうえで、

 

経営者は、その従業員であった者に、それまでと同様の指揮監督を行い仕事をさせることはできない、ということも重要です。
これまでと同じような形で仕事をさせることは、実態上は業務委託ではなく雇用契約と判断されるので、社会保険等の経費削減にはなりません!!契約書の題名がどうなっていようと関係ありません。
業務委託契約は、お互いがあくまでも独立・対等関係にあることが基本です。
例えば、経営者が私に契約書の作成を依頼する際の関係のようなものです。経営者が契約書作成を私に依頼する際、細かく指揮命令監督はしませんよね、おおげさに言うとそんなイメージです。

 

これをクリアしても、さらにもう一段階検討しなければなりません。
自社の事業の一部を他人に業務委託することが、「再委託」にあたり、自社の取引先との契約に違反しないかという点も検討しなければなりません。

 

そして、「再委託」が法で禁止されている業種もありますので、法令違反にあたらないかも慎重に検討しなければなりません。

 

業務委託契約書作成には、様々な方向から検討を重ねなければならない(実は胃が痛くなる仕事です)ので、きちんとしたプロに依頼すれば費用が高くなるのはやむを得ないと感じています。

2019.10.31

 

業務委託契約書に貼る収入印紙は 契約書の題名ではなく、契約の法的性質により決まる →こみや司法書士事務所HP

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