ここは小宮愛子個人ブログです。日々思いつくまま記録しています。 司法書士行政書士事務所サイトはこちらから

千葉県では、緊急事態宣言を受け、令和2年4月18日から「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく追加措置」として、「食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆様には、適切な感染症防止対策を講じたうえで、事業を継続していただいているところですが、19時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくよう協力を要請します。」との要請がありました。
他の都道府県でも似たような措置がとられましたが、
千葉県でも、
居酒屋では、要請期間中は、「19時以降はお酒の提供を控えること」が、協力要請されています。

 

言葉とは難しいもので・・・「控える」だから、多少出してもいいんでしょ?とか、「協力」だから多少はいいんでしょ?という感覚でいる経営者が多いのではないでしょうか?

日常会話での「控える」との違い

例えば、一般に「酒を控える」という言葉
広辞苑等によると、お酒の「①分量や程度をおさえて度を越さないようにする。②制限する。③差し控える。」という意味になります。
酒好きにとっては、「今月は酒を控えなければならない」という言葉は、まあ、毎日二合飲んでたところを、酒は週末だけにする、程度の解釈で終わってしまいます。

 

ここで、「酒類の提供を控える」について検討してみると、おそらく①の意味でとらえる方が多いように感じます。
①の意味で考えてしまうと、飲み放題とかしないで、一人一杯ぐらいの提供に抑えてくださいね、ぐらいの意味になってしまいます。

 

今回、新型コロナウイルス感染防止のための措置を考えるときは、①ではなく、ほぼ②の意味になります。

 

つまり、
「酒類の提供を控える」とは、酒類を提供「しないようにする」ことが求められています。

 

というと、「それなら、提供してはならない」と書くはずだ、との反論もありそうです。

 

しかし、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項」をみると

 

「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」
としており、あくまでも県は、「協力」を要請することができるにとどまり、「禁止」を要請することはできないのです。

 

だから、「控える」という言葉が用られたものとと思われます。
ちなみに、大阪府は「酒類の提供は午後7時までとすることを要請。」という記載をしています。営業時間も制限しているからでしょうか。

 

・・・言葉は難しいです。

トップへ戻る