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自筆証書遺言(自分で手書きする)

具体例:夫が妻に全財産をあげる場合

 

自筆証書遺言

用意するもの
紙、ペン(油性)、印鑑(実印)、印鑑証明書、封筒、糊
(ペンは書きやすいものでかまいません。封筒、のりが無くても、印鑑が認印であっても有効です
しかし、後日のトラブルを少しでも回避するために、私はこのような準備をおすすめしています。
水性ペンで書いたため、後日文字がにじんで見にくくなっている遺言書もありました。)

 

 

①タイトルの「遺言書」と書くことは必須要件ではないけど、何のことかすぐわかるように書いておきます。

自筆証書遺言封筒

②日付、名前、押印は、絶対に忘れないで!絶対に!

 

③見つけた人が争いにまきこまれないよう、このように封筒に注意書きをしておきます(愛デアですね)

 

自宅は妻、預貯金は子・・のような場合は、
書き方に注意が必要です。

 

この書き方について不安がある方は、お近くの司法書士事務所でアドバイスを受けるのがよいと思います。

 

中途半端な遺言書を遺すと
「こんなもの書かないでくれた方がよっぽどマシだった(怒)」
と言われることもあります。
ご注意を。

遺された方がスムーズに遺言書の内容を実現できることを重視するならば、このような手書きの遺言書ではなく、「公正証書遺言」の方をおすすめします。

 

作成時の費用はかからなくても、遺された方にその分負担がかかることが多いからです。

公正証書遺言

司法書士などに相談し遺言内容を決めていく場合は司法書士手数料、
さらに
財産額などによって決められている費用が数万円かかります(公証人手数料)。

 

証人二人が必要です。
この証人は自分の子はなれない等の要件がありますので、事前に確認しましょう。
実際は、相談を受けた司法書士などが証人になることが多いです(別途証人費用が数万円かかります)。

 

費用をかける分、自筆タイプと異なるメリットがあります。

 

専門家がかかわるので、せっかく作成した遺言書が無効だった、ということはないはずです。
あなたは、どの財産をどのようにしたいのかということと、印鑑証明書などの必要な書類を準備するだけです。

 

相続人間に争いが生じそうな場合や、財産を細かく配分する場合は、こちらをお勧めします。
また、相続手続きの負担もかなり減ります。

 

 

<用意するもの>

 

□遺言内容のメモ(誰に、何をあげるか)、□実印 □印鑑証明書(3か月以内発行)

 

□あなたと財産をもらう相続人との関係がわかる戸籍謄本(3か月以内発行)

 

□相続人以外の人に遺贈したい場合はその相手の住民票

 

□不動産も書く場合は、その登記事項証明書(または登記情報) □固定資産評価証明書

 

□預貯金等の場合は、銀行支店名、口座番号等がわかるもの(通帳、証書コピーなども可)

 

そのほか立会証人2名の□認印 □運転免許証等現住所確認できる本人確認資料
遺言執行者を決める場合は、その人の氏名、住所、生年月日、職業を書いたメモ

 

遺言の原案作成や証人の確保、公証役場との事前打ち合わせ等は、お近くの司法書士へ依頼すると安心です。

 

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