休業要請という言葉の読み分け

休業要請とは

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新型コロナウイルス感染防止のための緊急措置としてとられている「休業要請」。
そして、支援金・給付金の対象要件として記載されている「休業要請」対象業種。
様々な場面で目にする「休業要請」という言葉。

 

この言葉、意外に難しい・・・と感じています。

 

例えば、千葉県中小企業再建支援金申請要領の支給額は、千葉県が要請した「休業要請」対象業種かどうかにより、基準が異なります。

 

テナント支援協力金制度の利用要件の中にも「千葉県から発出された休業要請に応じて休業した中小企業・小規模事業者の店舗」とあり「休業要請」という言葉がでできます。

 

「休業要請」が出された業種は何だろう、「休業要請」って「業」を「休止」することだよねーとか思いながら、千葉県HPを見ると「施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)」という箇所を発見

 

この記載ぶりからすると、
「休業要請」とは、「施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請」を意味するのね、となる。
そして、「休業要請」対象業種は、施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請された業種をいい、千葉県サイトでいえば、バーなど、施設一覧に記載された業種を指す。

 

ここまでは、あたりまえのようなことを記載していると感じるでしょうが・・・問題はここからです。

「休業要請」の定義が異なる

前記が休業要請の定義とすれば、
酒類の提供を19時以降控えることの要請は、「休業要請」ではないことになり、それも含めて記載するならば、「休業等要請」とか「休業要請等」になるはず。

 

でも、「緊急事態措置の延長に伴う中小企業に対する追加支援で」「千葉県中小企業再建支援金の支給額」について説明する部分 https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/tyushoshien0507.html では

<1>支給対象要件

追加分についても、県の休業要請(19時以降の酒類の提供の自粛要請含む:以下同じ)の対象業種の場合、休業要請に協力いただくことが支給の要件となります。
休業要請については、全期間協力いただくことが基本ですが、追加分について確認を行うのは、5月9日から31日までのすべての期間とします。
緊急事態措置の延長に伴う休業要請に協力いただけない場合は、追加分の支給対象となりません。


とあるように、
千葉県中小企業再建支援金の支給上においては、「休業要請」とは、「19時以降の酒類の提供の自粛要請含む」ことになるらしい・・・。2020.05.07

 

この件を法的に確認する方法としては 「千葉県中小企業再建支援金交付要綱」を読む必要があります。(「要領」ではなく「要綱」の方です)
この要「綱」の方の第5条(支給額)第2項において、「前項の規定にかかわらず、第3条第1項第5号に該当し・・・」の文言
そして、第3条1項5号の「知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき休業等の要請を行った施設を有する者にあっては・・・」の「休業等の要請」の部分
この二つの合わせ読みで確認できます 2020.05.16追記

 

 

へえ・・・そうなの・・要領の方には2020.05.11現在、その定義書きがございませんで・・、「千葉県中小企業再建支援金ー申請要領-」記載上の「休業要請」は「休業等の要請」とは異なり、はじめは酒類提供自粛を含まないのかと思いました。まあ、要領を読み進めれば、おやおや?と気づきはじめるのかもしれませんが、できましたら、HPと同じように、最初にビシっと簡単に書いていただきたいです。そして要「綱」のUPもなるはやでお願いします。

 

こんな些細な疑問は、平常時ならば、電話で問い合わせしてすぐ解決することですが、電話、まったく通じる気配ありません、しかも待ち時間課金のナビダイヤル。 まあ、申請要領も今日改定されたばかりですし、これからゆっくり読みます。

2020.05.07

 

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