司法書士小宮愛子のブログ

千葉市役所での手続

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千葉市 印鑑証明書のサイズが変更

千葉市は、平成29年1月4日発行分から、

 

印鑑証明書のサイズが、A4サイズに変更された、とのこと。

 

 

先日いただいた印鑑証明書のサイズが、同じ千葉市民なのに異なるので、ビックリしました。

 

 

印鑑証明書のサイズがA4サイズになったことで、
戸籍等の他の書類とまとめやすくなった・・・・とは、いえそうですが、

 

向きがねえ・・・A4「ヨコ」なんですよ。
私が取扱う書類のほとんどは、A4の「タテ」なので、
残念です。

 

A4「タテ」サイズに変更して欲しかったです。

千葉市の本人通知制度はどうなっているの?

本人通知制度は、事前に登録した者に対して、その者の住民票の写し及び戸籍謄抄本を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を通知する制度です。

 

千葉市はまだ実施しておりません。

 

市長への手紙に対する市民局区政推進課による回答を見ると「実施しないもの」として分類されております(平成27年1月受付分の回答)。
千葉の見解としては
「本人通知制度を導入する場合は、法制化等により全国的に統一して行われる必要がある」
「・・・恐れがあると認められる場合は、限定的に本人通知を行う必要はある・・・個別に判断し対応・・・」
とのこと。
PDFはこちら⇒市政への反映:平成28年4月1日現在、平成26年10月から平成27年3月までにいただいたご意見、調査時点で検討中だった平成22年4月から平成26年9月までのご意見

 

「法制化等により全国的に統一して行われる必要がある」 という部分には大賛成です。

 

 

例えば、埼玉県川口市の場合は、
通知対象を
A:委任状による代理人請求
B:特定事務受任者(弁護士、司法書士等)の職務上請求に基づく請求
C:法律に基づいた第三者からの請求
ただし、裁判・紛争・遺言書作成にかかる請求はのぞきます。 (川口市HP抜粋)
としています。

 

この「裁判・紛争・遺言書作成にかかる請求はのぞきます。」っていう部分は、かなり重要ですよね。
知人が、このケースにおいて他県で通知されてしまい、困惑していたのを思い出しました。

 

このケースにおいて通知するにしてもしないにしても・・・統一されるべきだと考えます。

 

遺言書作成の場合で推定相続人である兄弟姉妹の戸籍を取得する場合は、戸籍法第10条の2第3号の「第三者」請求になるのですが、依頼者の意向によっては、念には念をいれて、交付請求書に「本人通知するなら交付不要」又は「貴庁において本件は本人通知対象外の申請につき、通知しないでください」と書いておくべきなのでしょうか。

 

 

 

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