性的少数者に限定しないパートナーシップ認定
千葉市は、パートバーシップ申請・パートナーシップ宣誓証明書に関する制度を2019年4月施行を目標として準備を進めていることを 2018年8月23日に行われた市長定例記者会見にて明らかにしました。
多くの自治体では性的少数者を対象としていますが、千葉市では、パートナーシップは性的少数者に限定しない、どのような立場の人であってもパートナーシップを支援するのが行政としては平等である・・・等のコメントを出しています。
確かに事実婚に対しては現在もいくつかの支援はあるでしょうが、「行政として証明を出す」ということに大きな意味があると思います。
パートナーシップ申請には、2名とも成人であるほか、「同居」が要件となっているようです。職員のコメントによれば「パートナーシップの定義として『同居』というものを盛り込んで」いることが要件に連動してようですが、諸事情により運用で対応されていく余地もありそうです。
パートーナー認定には法的拘束力はありませんが、不動産賃貸の場面、病院、墓地利用の他、企業でも利用されていくことが期待されています。
2018年9月1日 司法書士小宮愛子